海外で登記された法人(外国会社)が、日本において継続して取引を行おうとするときには、日本における代表者を定め、その住所またはその他の場所に営業所を設けて、その登記をしなければなりません。
万一、外国会社がこの登記を行わずに、日本国内において継続的な取引を行った場合には、過料などの罰則が適用されますので注意が必要です。
外国会社の登記事項は、外国会社の本国法ではなく、日本の商法によって定められます。商法によりますと、日本国内法人の支店登記において登記すべき事項並びに日本における代表者の氏名・住所等が外国会社の登記事項とされます。
横浜ベイサイドオフィス(ホームページURL;http://www.fukuma.info) 海外法人日本支店設立事業部は外国会社の日本支店(日本支社・日本営業所)設置登記を代行いたします。